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【FP監修】まだ間に合う!育児休業給付金を増やす[裏ワザ3選]

こんにちは。現実問題として育休を取る時、休業中にいくら給付金がもらえるか気になりますよね。

夫婦共に育休を1年取る予定の我が家では、もらえるものは1円でも多くもらっておきたいので、育児休業給付金の額を増やすための裏ワザ、というか気を付けるべきことを時期別にまとめてみました。

出産前のパパママであれば、まだ間に合います!

これから育休を取るパパママへまだ間に合う!給付金を増やす裏ワザ3選

[給付金の額の求め方]


①産(育)休前、6ヶ月の給与が大事

ざっくり言うと、女性の場合は産休、男性の場合は育休に入る6ヶ月前までの給与(手取りではなく税引き前の額面)で給付金の額が決まります。

※細かく言うと、
6ヶ月の給与の合計÷180日=「賃金日額」
「賃金日額」×30日=「賃金月額」
休業開始日から6ヶ月は「賃金月額」の67%が、6ヶ月以降は50%が支給されます。が、細かいことは気にしなくてOKです。

そしてものすごーくざっくり言うと、育休を半年取った場合、休業前の6ヶ月の給与の合計が10万円減ると、育児休業給付金の総額は(その67%の)約6万7000円減ります
(逆に増えた場合も然り。)

②女性は妊娠期間と丸かぶり

前から思っているのですが、この給付金の算出方法に不満があります。何が不満かって、男性はいいとしても女性は

対象の期間ががっつり全部妊娠期間と被っていることです。

女性の産休が34週(出産予定日のたった6週前)からしか取れないのも然り、この制度を作った人たちは妊娠しても女性はみな変わらずバリバリ働けるとでも思っているのでしょうか。

妊娠初期のつわりに始まり、やっと安定期に入ったかと思ったら中期は急にお腹が大きくなってきて動きづらい。
無理して働くとお腹が張るし、後期は後期で再び後期つわりに悩まされる人も。

かと言って仕事を辞めると育児休業給付金がもらえなくなるし(※復職前提の制度であるため)、中途半端に時短勤務に変えてしまうと大幅に給付金が減ってしまいます

では給付金を最大限もらうにはどうしたらよいでしょうか。我が家は1月が予定日なので、それを例に考えてみます。

つわりの個人差はあれど、一般的な妊婦のスケジュール感は以下のような感じです。

妊娠◯ヶ月 時期の目安 算出の対象
4月 1ヶ月 ×
5月 2ヶ月 つわり ×
6月 3ヶ月 つわり
7月 4ヶ月
8月 5ヶ月 安定期に入る
9月 6ヶ月
10月 7ヶ月
11月 8ヶ月 妊娠後期に入る
12月 9ヶ月 ようやく産休 ×
翌1月 10ヶ月 臨月 ×

単純に6ヶ月遡って考えると、女性は産休に入るまでの6月〜11月の給与が、男性は育休に入るまでの8月〜翌1月の給与が給付金の算出の対象になる訳です。

③対象になるのは月11日以上働いた月のみ

ここで1つ頭に入れておいてもらいたいのが、「月11日以上働いた月のみが算出の対象になる」ということです。
逆に言えば、「働いた日数が月10日以下ならノーカウント」ということです。

では、妊娠初期/中期/後期それぞれで気を付けるべきポイントを見ていきましょう。

[妊娠初期に気を付けること]


とにかく無理して働かなくてOKです。

①つわりで体調が悪ければ思い切って休む

妊娠初期で会社へ報告するのが躊躇われる時期ではありますが、中途半端に早退したり、時短勤務したりというのは、得策ではありません
前述したように、この時期に給与が10万円減ったとすると、育休を半年取る場合、もらえる給付金の額がざっくり6万7000円減ってしまいます。

「つわりは病気ではない」らしいので、欠勤扱いにはなってしまいますが、赤ちゃんとお母さんの健康が第一です。働くとしても月10日以下に抑えましょう。

そうすることで、妊娠前のバリバリ働いていた期間の給与を算出の対象に含めることができます。

くるみの場合、(諸事情で介護休業を取得していたこともあって)妊娠1ヶ月から4ヶ月までがっつりお休みをいただいていました。

②妊娠悪阻なら傷病休暇

もしつわりが妊娠悪阻のレベルまで酷ければ、尚更堂々と休みましょう。

妊娠悪阻はれっきとした病気なので、4日以上連続して欠勤した場合は傷病手当金がもらえます。(育児休業給付金と同じような感じで給与の67%が支給されます)

[妊娠中期に気を付けること]


①給与が増えると給付金も増えてお得

ここが頑張りどころです。安定期に入って体調がよければ(あくまでも体調優先ですが)、できるだけ働いて給与を増やしておきましょう

この期間に給与が10万円増えれば、育休を半年取る場合、もらえる給付金の額がざっくり6万7000円増えます。

おトクな感じがしますね。

給付金算出の対象になる給与には、残業代も含まれます。あとは手当系。家族手当、通勤手当、資格手当、住宅手当。

この辺りも算出に含まれるので、もらいそびれがないか今一度チェックしておきましょう。

まあこの辺りのお話は、妊婦さんに無理をしろという訳ではなく、是非是非旦那さんに頑張ってもらいたいところです。

家庭をおざなりにしない範囲で残業を頑張っておくと、給付金の額が増えて旦那さんも安心して育休を取れるのではないでしょうか。

②トラブルがあれば傷病休暇

くるみは現在妊娠中期(6ヶ月に入るところ)ですが、体調も安定しているので妊娠後期まではややシフトを増やす予定…でしたが切迫早産でお休みすることに。

妊娠中は何があるか分かりませんね。

切迫早産でお休みした場合も、妊娠悪阻と同じく傷病手当金の対象になるので堂々と休みましょう。

妊娠中期のトラブル[切迫早産と傷病手当金編]仕事休んでも大丈夫! - トマくる育児日記
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[妊娠後期に気を付けること]


①産休ギリギリまで働かない

妊娠後期はお腹も大きくなり、人によっては後期つわりに悩まされる方も。
妊娠初期と同じく、体調が優れなければ月の労働日数を10日以下に抑えて早目に産休に入っておきましょう。

ここで体調がいいからと、産休に入る34週ギリギリまで働くのも控えましょう。

出産予定日はあくまでも「予定日」であって、いつ生まれるかは神のみぞ知る。

34週ギリギリまで働いてしまうと、予定日より早く生まれた場合、産前休業に対してもらえる出産手当金が減ってしまいます

なぜなら出産手当金は出産日から遡って6週間のうち、給与の支払いがなかった期間について支払われるものです。
ギリギリまで働いていたり、有給を取得していたりすると、その日数については出産手当金がもらえず、働き損になってしまう訳です。

逆に予定日より遅く生まれた場合はラッキーです。これも神のみぞ知る、ですけれど。
出産予定日から遡って6週分+予定日を過ぎた分についても出産手当金がもらえます

②臨月は旦那さんも注意

旦那さんも育休を取る場合は、出産月は月10日以内の勤務に抑えておけるとよいですね。(または臨月に有給消化して給与を保っておく)

いつ生まれるか分からないので難しいところですが、出産月が中途半端に育児休業給付金の算出の対象に入ると、もらえる給付金が減ってしまいます。

臨月は旦那さんが家にいてくれた方が安心ですしね。

・くるみ🐿️のケース

そんなこんなでくるみの場合は育児休業給付金の算出に含まれる月が、表のような感じになりそうです。
つわりの時期が外れ、妊娠前の1月〜4月の給与が入ります。

 
妊娠◯ヶ月 算出の対象
1月
2月
3月
4月 1ヶ月
5月 2ヶ月 つわり、介護休業 ×
6月 3ヶ月 つわり、介護休業 ×
7月 4ヶ月 介護休業×
8月 5ヶ月 安定期に入る
9月 6ヶ月
10月 7ヶ月 傷病休暇 ×
11月 8ヶ月 妊娠後期に入る、傷病休暇 ×
12月 9ヶ月 ようやく産休 ×
翌1月 10ヶ月 臨月 ×

こうして見ると今年全然働いていないですね(笑)

無理して働いて働き損にならないよう、体調が悪い時はしっかり休んで、もらえる給付金はしっかりもらいましょう。

[妊娠中のトラブルに備えるために]


とはいえ妊娠中は何があるか分からないので、医療保険に加入しておくと万が一の入院にも出産のトラブルにも備えられて安心ですね。

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